対策その5:成年後見とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。

法定後見(成年後見)制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。申請をするためには、家庭裁判所での手続きをしなければなりません。後見人は家庭裁判所から選任された人がなります。

法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

相続が発生したけども遺産分割協議ができない場合にも、成年後見制度が利用されます。成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加し、本人の権利を主張してくれるのです。また、土地や預金など、相続するために手続きが必要な際も、代理で行ってくれます。

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