相続不動産の売却方法をしりたい
相続不動産は所有者が亡くなったその日から相続人全員の共有不動産となります。
相続人全員の共有不動産となるということは相続人が多ければ多いほど意思の疎通をはかることが難しくなります。しかし、相続不動産はあくまで相続人全員の共有不動産ですから売却手続きについては通常相続人全員でやらなければなりません。
しかしながら、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」の方法をとり、売却手続きを行う相続人を1人に指定すれば、その指定された相続人のみで売却手続きを行うことができます。
換価分割を行う場合、実際に売却手続のできる相続人を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行うこととなります。その際は遺産分割協議によって、誰が売却するのか、売却代金や期限、誰がどれだけ相続するのかを決めると良いでしょう。
しかしながら、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」の方法をとり、売却手続きを行う相続人を1人に指定すれば、その指定された相続人のみで売却手続きを行うことができます。
換価分割を行う場合、実際に売却手続のできる相続人を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行うこととなります。その際は遺産分割協議によって、誰が売却するのか、売却代金や期限、誰がどれだけ相続するのかを決めると良いでしょう。