対策その3:家族信託とは

家族信託とは、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

具体的には、家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。

家族信託には遺言の機能があります。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者(=「受益者」と言います。)の指定が可能となります。

また、1次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合に、その人に代わって資産承継者を指定できます(遺言を書いたのと同じ効果を出せます)ので、後々の遺産分割協議による争いの余地を排除できます。

不動産を将来的に兄弟・親戚等で共有せざるを得ない場合、あるいは、既に兄弟等で不動産が共有になってしまっている場合に、何らかの事情により共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなり、ベストなタイミングで不動産が有効活用・処分できなくなるリスクを回避できます。

事務所案内

ウィズ法務司法書士事務所
【住所】
兵庫県西宮市中前田町1番25号和成ビル403号室
【TEL】
0798-22-2250
【営業時間】
9:00~19:00