不動産を売却する際、相続登記は必要なのか
不動産を相続したときには相続登記が必要です。
ところで、相続した不動産をすぐに売却する場合でも、相続登記をしなければならないのか疑問に感じる方は多いのではないでしょうか?
不動産に関する権利は、民法により、登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できないことになっています(177条)。相続不動産を売却する場合、相続人は自らが所有者であることを主張できなければなりませんから、登記上の名義人になっておく必要があります。
また、被相続人から買主へ直接所有権移転登記をすることはできません。つまり、相続不動産を売却するなら、その前提として、相続登記は必須になります。
不動産を売却するときには、通常、不動産会社(仲介業者)に依頼して買主を探してもらいますが、仲介業者に依頼(相談)する時点では、必ずしも相続登記が完了している必要はありません。
ただし、買主が見つかった後、売買契約を締結するには、相続人名義になっている必要があります。つまり、売買契約(売却活動)を締結するまでには、相続登記を完了しておかなければなりません。
不動産に関する権利は、民法により、登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できないことになっています(177条)。相続不動産を売却する場合、相続人は自らが所有者であることを主張できなければなりませんから、登記上の名義人になっておく必要があります。
また、被相続人から買主へ直接所有権移転登記をすることはできません。つまり、相続不動産を売却するなら、その前提として、相続登記は必須になります。
不動産を売却するときには、通常、不動産会社(仲介業者)に依頼して買主を探してもらいますが、仲介業者に依頼(相談)する時点では、必ずしも相続登記が完了している必要はありません。
ただし、買主が見つかった後、売買契約を締結するには、相続人名義になっている必要があります。つまり、売買契約(売却活動)を締結するまでには、相続登記を完了しておかなければなりません。