不動産相続の注意点

1.相続した不動産は放置しておくと損!

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。 しかし、管理が難しいからと言って放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税※を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ、です。 両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、ぜひこの機会に相続不動産の売却について基礎的な知識を身につけておくと良いでしょう。

2.相続した不動産の売却にも相続登記が必要

いざ不動産を売却して手放そうとした時に、相続登記をしていないと売却することができません。

実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。

売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

※固定資産税
毎年1月1日の時点で不動産(住宅やマンション、土地など)を所有する方全員に発生する税金のことです。

固定資産税の計算方法

固定資産税は、所有する固定資産の評価額(課税標準額)に、標準税率となる1.4%を掛けて求めます。なお、税率は、自治体によって1.5%や1.6%などと異なります。

固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)

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