対策その2:遺言とは

遺言とは、大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、遺言書としては一番多く利用されています。 ただし、書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったということがとても多いので注意が必要な遺言書方法となります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。 法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。

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