不動産の名義を変更する(相続登記)

相続登記は、法律上の決められた期限というものはありません。よって、相続登記をせずに放置していてもなんら罰もないのです。ただし、問題は別にあります。

相続が発生して不動産を取得された場合は、その権利を登記によって確定しないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。

相続登記するには、法定相続人全員が関与しますので、法定相続人が誰か調べる(確認)することが必要です。
まずは、亡くなった方の本籍地の市区町村で戸籍謄本を取得します。
その他、被相続人の住民票除票、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要になります。

作成が必要になるのは遺産分割協議書、相続関係説明図等です。

遺産分割協議とは、相続人全員での遺産についての話し合いです。

名義人であった方が遺言書を残していなかった場合は、遺産分割協議により土地・建物の分配について決めます。どのように分配するかは相続人の自由です。

相続登記に必要な書類が揃ったら、法務局(登記所)へ相続登記を申請します。名義変更する不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要です。

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