不動産の分割方法がわからない

相続財産である不動産(土地・建物)は,相続開始後,共同相続人間で共有になります。この共有関係は,遺産分割によって解消することになります。

不動産(土地・建物)の遺産分割の方法には,現物分割,代償分割,換価分割の方法があります。

現物分割とは,財産の形状・性質を変更せずに分割することをいいます。通常A不動産は長男、B不動産は次男が相続するというような決め方をする方法をさしますが、土地の現物分割をする場合には,その不動産を分筆し,各相続人がそれぞれ区分して取得する方法もあります。この場合には,不動産の分筆が必要となるので,地積の測量等の手続きをしなければなりません。

代償分割とは,ある特定の相続人が不動産の所有権を単独で取得するなどした場合に,その他の相続人に対しては,それぞれの持分に応じた金銭を支払うという方法です。不動産を相続人が引き継げるというメリットがありますが、支払う金銭の額(代償金)で揉める可能性があるのと、不動産を相続する相続人は多額の現金が必要となり、不動産を相続する相続人に多額の現金が必要となるデメリットがあります。

換価分割とは、不動産を売却し,それによって得た代金を,それぞれの相続分に応じて分配するという方法です。不動産を残すことを考えていない又は現金が必要な場合には、適切な分割方法となりますが、売却できる不動産であることが前提となります。

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