遺産分割協議で土地の所有者を決める

被相続人の不動産の名義を変えるためには、まず、相続人全員で話し合いをして、誰の名義にするかを決める必要があります。

遺産相続によって取得した土地・建物(不動産)の名義を変更するためには、まず相続財産のうち、どの土地・建物を誰が取得するかを決める必要があり、これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は、必ず相続人全員が集まって話し合いをしなければならない、というものではなく、「手紙」「電話」「メール」などで行っても問題ありません。例えば、相続人の1人が作成した「遺産分割協議書」をほかの相続人が了承するという形でも、遺産分割協議は成立させることが可能です。

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。書式に特別な決まりはありませんが、 以下の2点には注意しておきましょう。

相続人全員で協議したという文言を入れる
不動産について記載する場合は別紙参照として「登記事項証明書」を添付するか、その内容(物件番号や住所・面積など)を明記しておく

そのため、遺産分割協議書は慎重に作成する必要があります。作成方法は「遺産分割協議書の作成方法」を参照し、その手順などをご確認いただければ幸いです。

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