遺産分割協議書の作成方法

相続人の確定

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、被相続人が亡くなったときはまず相続人が誰かを確定させる必要があります。
相続人を確定するには、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認します。

財産の整理・確定

被相続人が保有していた財産をすべて調べて確定させることから始めます。 財産は預金や不動産などのプラスの財産のほか、住宅ローンなどのマイナスの財産もあります。

また、注意しなければいけないのは、遺産分割協議の前に遺言書がないかの確認です。後から遺言書がでてきた場合、トラブルになる可能性があります。

遺産分割協議を行う

上記で整理した財産を、相続人全員で誰がどのように相続するのかを協議します。
これを「財産分割協議」といい、相続人全員で協議の上合意が必要です。

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った翌日から10か月後となっていますので、早い目の協議開始が必要となります。

相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。それでも合意ができない場合は遺産分割審判に進むことになります。

財産分割協議書を作成する

遺産分割の話し合いの結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。
決まった様式はありませんが、相続人全員が押印する必要があります。

必要な記載事項は
・被相続人の名前と死亡日
・相続人全員が遺産分割内容に合意していること
・相続財産の具体的な内容
・相続人全員の名前と・住所と実印の押印

事務所案内

ウィズ法務司法書士事務所
【住所】
兵庫県西宮市中前田町1番25号和成ビル403号室
【TEL】
0798-22-2250
【営業時間】
9:00~19:00