住宅ローンの支払い中に被相続人が死亡した場合
住宅ローンを借りるときには、原則として「団体信用生命保険」というものに加入します。一部例外はありますが、団体信用生命保険の加入率はほぼ100%に近い数字です。
団体信用生命保険とは、ローンの借主が死亡したり、身体障害になったりして、ローンの支払いを行うことができない状態になった場合、そのローンの残額を肩代わりしてくれる保険です。つまり、借主が団体信用生命保険に加入していたら、借主が死亡した場合、その時点で残っている借入金はその保険金で支払われます。
相続税の計算上、被相続人の債務は相続財産の総額から控除することができます。 しかし、被相続人が返済していた住宅ローンのうち、団体信用生命保険契約の保険金によって弁済されるものについては、相続人が支払う必要のない債務なので、相続税の計算上、債務として控除することはできません。
住宅ローンは、団体信用生命保険契約に基づき、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補填されますから、相続人が負担することはありません。相続人が負担しない債務は、相続税の計算上は債務とはなりません。
団体信用生命保険とは、ローンの借主が死亡したり、身体障害になったりして、ローンの支払いを行うことができない状態になった場合、そのローンの残額を肩代わりしてくれる保険です。つまり、借主が団体信用生命保険に加入していたら、借主が死亡した場合、その時点で残っている借入金はその保険金で支払われます。
相続税の計算上、被相続人の債務は相続財産の総額から控除することができます。 しかし、被相続人が返済していた住宅ローンのうち、団体信用生命保険契約の保険金によって弁済されるものについては、相続人が支払う必要のない債務なので、相続税の計算上、債務として控除することはできません。
住宅ローンは、団体信用生命保険契約に基づき、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補填されますから、相続人が負担することはありません。相続人が負担しない債務は、相続税の計算上は債務とはなりません。