不動産相続の流れ

1.遺言の有無を確認する

亡くなった人が遺言で不動産などの財産の処分方法を指定していれば、遺言に従うことになるため、遺言の有無を確認します。

2.相続人を確認する

戸籍謄本を収集し、相続人が誰であるかを確定する必要があります。

3.相続財産を調査する。

同時に、相続財産についても調査して確定します。 亡くなった人が所有していた不動産の正確な場所がわからない場合には、市区町村役場で名寄帳を取得して確認できます。

4.遺産分割協議

遺言がない場合には、民法上の相続人(法定相続人)が亡くなった人の不動産を相続することになります。

共同相続人がいる場合には、相続開始と同時に民法上の相続割合(法定相続分)で不動産を共有することになりますが、共有のままでは不都合が多いため、遺産分割協議を行って不動産を相続する人を決める必要があります。

5.相続財産の相続手続き・相続税の申告

遺産の額によっては、相続税の申告が必要なケースがあります。 相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

事務所案内

ウィズ法務司法書士事務所
【住所】
兵庫県西宮市中前田町1番25号和成ビル403号室
【TEL】
0798-22-2250
【営業時間】
9:00~19:00