任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の
判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するか
は話し合いで自由に決めることができます。判断能力が不十分になったあと支援してく
れる人を誰にするかを決めることは非常に重要です。基本的には、支援できる人であれ
ばどんな人でも支援者になることができます。十分検討し信頼できる人にお願いしま
しょう。
今は大丈夫だけれども、老化や認知症、脳梗塞といった病気、突発的な事故で脳に損傷
を受けてしまったり…。判断能力が十分に発揮できなくなってしまうことは誰にでもあり
うることです。
「任意後見制度」は、そのような場合に備えて、「誰に」「どんなことを頼むか」「自分で決めておく」ことで、将来にわたって自分の希望する暮らし方を実現させる方法のひとつです。