遺産承継業務(相続手続き丸投げ手続き)

遺産承継業務とは
遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産·預貯金·株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。
司法書士は相続人全員の代理人として、全ての相続手続きを代行します。
(職域による制限一部あり)

銀行や証券会社の相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。そこで、司法書士を相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。


遺産承継業務の流れ

1.財産調査
相続財産をすべて調べ上げます。預貯金、金融資産、株など有価証券、不動産、すべて調べて目録にまとめます。相続財産はすべて法律手続きを通じて、解約や名義変更をして、私どもの信託口座に全て集約していきます。解約した預貯金を相続人の一人の口座に入れてしまって、その方がそのまま連絡が付かなくなってしまう等のリスクを廃除します。

売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

2.清算書の作成
相続人全員に不利益が無いように、きちんと遺産目録を全員に通知します。必要があれば、個別でも全員に対して財産の中身を説明いたします。故人の医療費や固定資産税などを建て替えていた相続人がいる場合には、それを差し引いて遺産分割が出来るように明細や領収書をまとめて清算書を作成します。

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