対策その3:家族信託とは

対策その3:家族信託とは

家族信託とは、保有する不動産·預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理·処
分を任せる仕組みです。

元気なうちから資産の管理·処分を託すことで、元気なうちは、本人の指示に基づく財産
管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実
行できます。加えて、積極的な資産運用·組替え(不動産の売却·買換·アパート建設等)
も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

具体的には、家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院·入所したために空き家と
なった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリッ
トがあります。

家族信託には遺言の機能があります。この機能により、自分の希望する順番で何段階に
も資産承継者(=「受益者」と言います。)の指定が可能となります。

また、1次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で
次の承継者を指定できない場合に、その人に代わって資産承継者を指定できます(遺言
を書いたのと同じ効果を出せます)ので、後々の遺産分割協議による争いの余地を排除
できます。

不動産を将来的に兄弟·親戚等で共有せざるを得ない場合、あるいは、既に兄弟等で不
動産が共有になってしまっている場合に、何らかの事情により共有者全員の同意(実質
的には全員の実印の押印など)が得られなくなり、ベストなタイミングで不動産が有効活
用処分できなくなるリスクを回避できます。

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