不動産の相続(相続登記)を行わないデメリット

不動産の相続(相続登記)を行わないデメリット

相続税の申告が必要な場合は、亡くなってから10ヶ月後までに税務署へ申告する必要があります。
結論から言いますと、不動産登記の期限はありませんので、いつまでに終わらせなければいけない、ということはありません。
ですが期限がないからといって、いつかやろうとそのままにしておいたり、もう登記自体しないと決めてしまうと、様々なデメリットが発生します。
・権利関係の複雑化
名義人が亡くなった瞬間から名義を書き換えるまでは、事実上その不動産は相続人全員の共有状態になります。
そしてそのうちの誰かが亡くなると、その所有権利はそのまま亡くなった人の相続人に相続されます。
・認知症等の影響
相続人の誰かが認知症などになり判断能力が低下してしまうと、裁判所を通して相続人の代わりに成年後見人を選任してもらわなければ、遺産分割協議をすることはできません。
・行方不明者がでた場合
相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままでは登記をすることができません。
失綜宣告制度、不在者財産管理人制度の利用が必要となり、手続きに長期間要すること
となります。
・遺産分割協議がまとまらない
権利の複雑化、認知症、行方不明者などの状況が起こった際、それを解決できなければ遺産分割協議ができないので、特定の相続人の名義に相続登記をすることはできません。

お問い合わせはお気軽に。
0798‐22‐2250

9:00~19:00(土日祝除く)