不動産を相続する場合の期限はある?

不動産を相続する場合の期限はある?

相続登記に期限はありません。そこで、既に亡くなっている被相続人名義のまま土地や建物を放置していても、何の罰則もありませんし、法務局から督促が来ることもありません。

実際に、既に何十年も前に亡くなった人の名義のまま放置してある不動産がたくさんあります。

遺産相続では、相続放棄や遺留分減殺請求などの法的な手続きや、準確定申告、相続税の申告納税などの税金の手続きに期限があります。過ぎてしまうと重大な不利益が及ぶので、早めに手続きを済ませましょう。不動産登記などは期限はありませんが、やはり早くしないとリスクが高いです。

期限が特にない遺産相続手続きをご紹介します。期限がないために先送りしがちですが、必要であれば早めに手続きすることをおすすめします。他にも、遺産分割協議、預貯金等の解約·名義変更などにも期限はありませんが、予期せぬトラブルの原因となります。早めに手続きを済ませましょう

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