相続方法の紹介

相続方法の紹介

不動産は遺言等で指定がない限り、相続人の共有状態になります。これを具体的に分配するためには遺産分割を経る必要があります。しかし、不動産は大きな価値を有する場合が多かったり、遺された人々ぼ思い入れが強かったりと紛争の火種を抱えています。不動産の評価の手法が様々あり、評価が困難である点もやっかいです。

不動産の分割方法にはいくつかの種類があります。

1.現物分割
現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するものです。例えば一筆の土地を相続分に応じて分筆したりする場合、などが挙げられます。ただ、建物などの場合に相続分どりに分割するという方法は困難な場合も少なくはありません。

2.代償分割
代償分割とは、金銭の支払い等を一方の相続人に負担させる代わりに、1つの不動産の全部の取得を認めるものです。取得する不動産の評価が法定相続分を上回る場合に考えられます。

3.換価分割
不動産を第三者に委任で売却し、その売却金を相続分に応じて分配する方法をいいます。例えば、相続人の間に不動産の代金を支払う力がない、あるいは取得希望者がいないといった場合に、第三者に当該不動産を売却代金を相続人間で分配します。

換価分割を選択するに当たっては、売却に関する内容(最低売却価格、売却の具体的方法、売却の期限、相続登記手続き及び所有権移転登記手続きの費用負担方法
)経過報告、相続人間の協力についてしっかり話し合っておく必要があります。

4.共有分割

不動産を、各相続人の相続分に応じた共有とする方法です。他の分割方法が困難な場合で。かつ当事者が希望している場合にとられる選択肢です、いったん相続人の共有状態になると容易に処分したりすることができなくので注意が必要です。

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