対策その1:生前贈与とは

対策その1:生前贈与とは

子どもに現金を残しつつ、相続税を最低限のしたいなら、生前贈与を検討してみましょう。

生前贈与の基本は、年間110万円が非課税となる「暦年贈与」を活用すること。例えば、子ども1人と孫2人に毎年110万円ずつ贈与すると、10年間で3,300万円を無税で贈与することができます。

認められるためには、双方の同意と実質的な財産の移転が必要で、双方の同意については、贈与契約書を取り交わす等の手続きを行うべきです。

また、贈与財産が実質的に受贈者に帰属することを示す必要があります。名義こそ受贈者の物ではあるが、実質的に贈与者が管理している銀行口座への贈与は、贈与者による一方的な贈与とみなされ、生前贈与が認められないこととなります。

子育て支援、孫への教育資金の援助、家や車を買う際に資金援助など、生前に援助をするには贈与しかありません。

相続の対策・贈与税の対策のほとんどは、亡くなってから考えるものではなく、元気なうちから対策が必要なものばかりです。

大切な財産だからこそ、親が元気なうちに対策をしましょう!

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